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【交通事故の過失割合って?】交通事故・むち打ち症施術|金沢西えみふる整骨院
こんにちは!金沢市畝田東にある金沢西えみふる整骨院・整体院の
石平です!!
先週は交通事故によるむち打ちで当接骨院を初めてご利用する方が多かったです。
交通事故に気を付けていても、停車中の事故や完全に被害者の状況下での交通事故は
どんなに気を付けていても巻き込まれる可能性があります。
実際に交通事故に遭うと気になる修理代やケガに対する施術費です。
そこで重要なのが過失割合ですよね。
事例1:青信号で交差点内に侵入したA車に、信号無視をして交差点内に侵入したB車が衝突した。
この場合は過失は10:0でB車に100%の過失が認められます。
事例2:青信号で交差点を直進しようとしたときA車に、対向車線側から右折しようとしたB車が衝突した。
この場合の過失割合は2:8になってしまいます。
事故の損害等について。、当事者同士の話し合いで解決できます。
示談で話がまとまらなかった場合は、調停や起訴等の手続きによることとなってしまいます。
交通事故の示談交渉については保険会社の担当者が代理人として当事者の間に入って行われることことが一般的ですが、任意保険に加入していない場合は、原則本人か弁護士などの代理人が示談交渉することになります。
今後の難しいやりとりや手続きを自分ですべて行うのはかなりの負担になってしまいますから、任意保険に加入して代わりに行っていただくことが施術に専念していけます。
交通事故は、まずは警察と任意保険会社に連絡して事故の処理や今後の手続きをスムーズに行ってもらい、その後必ず病院・整骨院に行きましょう!
金沢市 交通事故施術・むち打ち症施術 金沢西えみふる整骨院・整体院