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診断書ってどうすればいいの?交通事故施術をするために必要なこと
こんにちは!金沢西えみふる整骨院・整体院の石平です!
【交通事故のケガで適切な施術を受けるためには?】
近頃、交通事故の新規お客様が増えてきています。
12月に入るとより交通事故が増えます。
12月は1年のなかでもっとも忙しい繁忙期となっており、業務用のクルマの増加だけでなく、年末にかけての帰省や旅行など、自家用車の交通量増加も交通事故件数へ影響を与える要因となります。
また、12月の特徴としてほかの月よりも日没時間が早いことが挙げられ、17時台から19時台の日没前後にあたる「薄暮時間帯」が、交通事故が多いとされています。
そんな交通事故が増えてくるこの季節、自分が注意していても巻き込まれるケースがあると思います。
交通事故に遭ってケガをしたら、体に目立った痛みがなくてもすぐに病院に行き、診断書を取得する必要があります。
「診断書」は加害者側へ損害賠償を請求するために必要なものとなります。
したがって、交通事故に遭いケガを負った場合は必ず病院に行き、診断書を取得しなければなりません。
診断書には
・傷病名
・現在の状態
・施術期間
・作成した日付・病院名
などが記載されています。
施術期間については「全治2週間」や「全治1か月」といった形で記載されていますが、この期間はあくまで”目安”のため、それ以上の施術を受けてはいけないのだろうか?と心配する必要はありません。
それでは診断書を取得したら、次は提出しなければなりません。
その手順としては
①警察
➁保険会社
まずは警察に提出します。
警察へ診断書を提出して「人身事故」としての届け出をしなければ、加害者側の保険会社へ損害賠償を請求できない場合があります。
交通事故で発症するむち打ち症のように、事故直後は痛みがなく、ケガはなさそうだから「物損事故」として扱われることがあります。
物損事故のままでは実況見分が行われません。
事故についての重要な証拠を得ることができないことから、当事者同士で過失割合や事故状況についての言い分が対立した際、不利になるリスクがあります。
物損事故として扱われた場合は警察へ診断書を提出し、人身事故の扱いへ切り替えましょう!
金沢市で交通事故に遭ったがどうすればいいか分からない、交通事故後のむち打ち症に悩んでいるという方はぜひ金沢西えみふる整骨院・整体院にお任せください!!
適切な施術・アドバイスをさせていただきます!
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