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交通事故施術 | 病院を変えることはできる?交通事故で転院する場合の注意点とは
こんにちは!
金沢西えみふる整骨院・整体院の石平です!!
今回は、昨日お客様からあったご質問についてのお話をしようと思います。
それは・・・
「交通事故施術で病院を転院することは可能か?」
というご質問がありました。
結論から言うと
『施術先の医療機関を変更することは可能です』
施術を受けているのはお客様である被害者本人ですから、被害者本人の意思で施術先を決定し、変更することが認められています。
▼事故直後に行った病院は自宅や職場から離れていて通いづらい
▼仕事に復帰するとなると今の病院では不都合
▼施術をしてきたが、ケガが治らず検査する医師が合わないと感じる
▼病院での待ち時間が長くてこれ以上この病院での通うのが難しい
このようなお悩みの方は「転院」を考えて他の医療機関に相談してみてもいいと思います。
転院する際に被害者側でやるべきことは
①転院先が決まったら保険会社に伝える
転院先の病院の施術費を引き続き保険会社に払ってもらうためには、保険会社に転院したことを伝える必要があります。
保険会社が転院先を知らなかったらそもそも施術費を保険会社が支払うことはできません。
そのため、転院先が決まったら、病院先の名前と連絡先を保険会社に連絡します。
②転院はできるだけ早めに、かつ最小限に
転院は被害者の自由ですが、やむを得ない場合以外はむやみに転院することはあまりオススメしません。
その理由の一つとして、後遺障害の申請をする際に、主治医に診断書を作成してもらう必要があります。
受賞当時から症状固定まで経過を見た主治医であれば問題なく後遺障害診断書を作成してもらえますが、転院を何度も繰り返すと拒まれるケースもあります。
転院のメリットとして、転院前の病院への通うことによるストレスを解消することができ、セカンドオピニオンをすることでより原因が明確になるケースもあり、施術の幅が広がります。
金沢西えみふる整骨院・整体院にも、交通事故施術を得意とする柔道整復師が在籍していますので、「自賠責保険」をつかって施術ができます。
金沢市えみふる整骨院・整体院では
・骨盤矯正で神経の流れを改善
・関節の動きを左右対称にして負担を減らす
・筋肉を柔らかくして血流を促進
この3つの施術から、回復力を高めて1日でも早く事故前の状態に戻していきます。
交通事故に遭って痛みや対応で悩んでいるという方はぜひご相談ください!
適切なアドバイス・施術をさせていただきます。