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交通事故の過失割合とは?えみふる整骨院が分かりやすく解説
交通事故に遭ったあと、「過失割合」という言葉を保険会社から聞いて戸惑った経験はありませんか。
金沢西えみふる整骨院にも、「自分にも過失があると言われた」「この割合は妥当なのか分からない」といったご相談が多く寄せられます。
交通事故の過失割合は、慰謝料や補償額、施術費の扱いにも大きく関係する重要な要素です。
この記事では、交通事故の過失割合の基本から、具体的な事故例、注意点までを分かりやすく解説します。
交通事故における過失割合とは何か
交通事故の過失割合とは、事故が起きた原因について、当事者それぞれにどの程度の責任があるかを数値で示したものです。
一般的には「10対0」「8対2」「7対3」などの形で表されます。
例えば、過失割合が8対2の場合、事故の責任が8割ある側と2割ある側がいるという意味になります。
この割合によって、慰謝料や修理費、施術費の支払い条件が変わるため、非常に重要です。

過失割合はどのように決まるのか
交通事故の過失割合は、警察が決めるものだと思われがちですが、実際には保険会社同士の話し合いで決まることがほとんどです。
判断の基準には、過去の判例や事故状況が使われます。
主な判断材料には以下があります。
・信号の有無
・道路の幅や形状
・走行速度
・一時停止の有無
・事故当時の位置関係
これらを総合的に見て、過失割合が算出されます。
交通事故の過失割合|よくあるケース別の例
追突事故の場合の過失割合
追突事故は、**基本的に後ろからぶつかった側の過失が100%**とされるケースが多いです。
例えば、赤信号で停止中の車に後続車が追突した場合、過失割合は10対0になることが一般的です。
この場合、被害者側は過失がないため、慰謝料や施術費が減額されることはありません。
交差点での出会い頭事故の過失割合
信号のない交差点で起こる出会い頭事故は、過失割合が分かれやすい代表例です。
例えば、同じ幅の道路で一時停止を無視した車と、通常走行していた車が衝突した場合、
一時停止を無視した側が8割、もう一方が2割という割合になるケースがあります。
このように、少しの不注意でも過失が付くことがある点が特徴です。
右折車と直進車の事故例
右折車と直進車の事故では、直進車が優先となります。
交差点で右折中の車と直進車が衝突した場合、右折車の過失が大きくなり、
7対3や8対2になることが多いです。
ただし、直進車のスピード超過などがあれば、割合が修正される場合もあります。
過失割合が施術や補償に与える影響
交通事故の過失割合は、施術費や慰謝料にも影響します。
被害者側に過失がある場合、その割合に応じて補償額が減額されることがあります。
例えば、過失割合が7対3の場合、慰謝料や休業補償が3割減額される可能性があります。
そのため、「痛みがあるのに補償が十分に受けられない」という不安につながることもあります。
過失割合に納得できない場合はどうする?
保険会社から提示された過失割合に、必ずしも納得する必要はありません。
事故状況を正確に伝え、ドライブレコーダーの映像や目撃証言があれば、割合が見直されるケースもあります。
また、交通事故に詳しい弁護士へ相談することで、過失割合が修正される可能性もあります。
金沢西えみふる整骨院では、施術だけでなく、こうした情報提供のサポートも行っています。
交通事故後は過失割合だけでなく体のケアが重要
過失割合ばかりに意識が向いてしまうと、本来大切な体の回復が後回しになることがあります。
むち打ちなどの不調は、事故直後より数日後に強く出るケースも少なくありません。
金沢西えみふる整骨院では、事故後の体の状態を丁寧に確認し、
日常生活に支障が出にくい状態を目指したサポートを行っています。
まとめ|交通事故の過失割合を正しく知り、後悔のない対応を
交通事故の過失割合は、補償や慰謝料に直結する重要なポイントです。
事故の状況によって割合は大きく異なり、必ずしも一律ではありません。
・過失割合の仕組みを理解する
・提示された内容を鵜呑みにしない
・体のケアを最優先に考える
これらを意識することで、事故後の不安を減らすことができます。
金沢西えみふる整骨院では、交通事故後の体のサポートはもちろん、過失割合や補償に関する不安にも寄り添っています。
事故後のお悩みがある方は、ぜひ一度ご相談ください。
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